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知的財産高等裁判所第2部 令和8年9月9日 令和8(行ケ)10016 審決取消請求事件
あなたならどう判断する
判例ウォッチ 2026.10.18 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。
- 事案
- 原告は、転がり軸受に関する特許出願をし、拒絶査定を受けて不服審判を請求した。その後、拒絶理由の通知を受けて手続補正書を提出し、請求項1の記載を補正した。補正により、「軸受停止時に対する軸受動作時の内輪軌道及び外輪軌道の温度上昇値」とする部分が、「軸受動作時の内輪軌道及び外輪軌道の温度」とする記載に改められた。特許庁は、請求項1の記載の明確性、実施可能要件及び進歩性が認められないとして、審判請求は成り立たないとの審決をした。審決は、冒頭では補正後の請求項1を記載しているが、判断の部分では補正前の請求項1の文言を前提としていた。被告(特許庁長官)は、審決の記載に誤りがあることは認めたが、結論には影響しないと主張した。
- 争点
- 審決が、補正後の請求項1に係る発明ではなく、補正前の請求項1に係る発明を対象として明確性、実施可能要件、進歩性を判断したことが、審決の取消事由となるか。
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